民泊の円滑な運営へ向けての通知
国土交通省は11月11日、特区民泊の円滑な普及を図るため、マンション管理組合等への情報提供と、
特区民泊の建築基準法における取り扱いについて、管轄する都道府県担当部局に通知した。
特区民泊の建築基準法における取り扱いとしては、6泊7日未満で行われる場合について、
非常用照明や警報器を設置することで安全性を確保するとともに、近隣住民等の良好な住環境に配慮するため、
周辺住民に十分な説明をし、理解を得るべきことを通知した。
マンション管理組合等への情報提供については、認可申請を予定している事業者からの説明があった場合、
特区民泊を実施するか否かについて、管理組合で議論した上で方針を固め、管理規約で明示することなどを求めている。
また、特区民泊実施地域内のマンションにおいてはあらかじめ管理規約等で方針を告知しておくことが望ましいとした。
国土交通省