おとり広告の禁止に関する注意喚起等を宅地建物取引業者に通知
平成28年11月29日、国土交通省は、不動産業界団体を通じて宅地建物取引業者宛てに、おとり広告の禁止に関する注意喚起等の通知を発出しました。
おとり広告の禁止
顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとする、いわゆる「おとり広告」及び実際には存在しない物件等の「虚偽広告」については、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第32条の規定により、禁止されています。(「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成13年1月6日国土交通省総動発第3号))
また、これらの広告は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第5条第3号(同号の規定により指定された「不動産のおとり広告に関する表示」(昭和55年公正取引委員会告示第14号))及び不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)第21条においても禁止されているところです。
おとり広告の具体例
具体的には、例えば、実際には取引意思のない物件を、顧客を集めるために、「敷金・礼金不要」、「相場より安い家賃」等の好条件で広告して顧客を誘引した上で、突然の水漏れや他者による成約等を理由に、他の物件を紹介・案内すること等が挙げられます。
また、成約済みの物件を速やかに広告から削除せず、広告の更新予定日を過ぎても当該物件のインターネット広告等を継続することも、おとり広告に該当します。
おとり広告の禁止に関する注意喚起等の通知
特に、年度末にかけて宅地建物取引が増加する時期を迎えることから、今般、不動産業界団体を通じ、おとり広告の禁止に関する注意喚起等の通知を発出しました。
今後とも、消費者の皆様が安心して不動産を購入できるように、宅地建物取引業の適正な運営と宅地建物の公正な取引の確保に努めてまいります。
●不動産業界団体に宛てた通知の内容
図をクリックすると拡大表示されます 図をクリックすると拡大表示されます
国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課