高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準の改正
国土交通省は、全国の建築物におけるバリアフリー化を一層進めるため、
バリアフリー設計のガイドラインである「高齢者、障害者等の円滑な移動
等に配慮した建築設計標準」を改正した。
すべての建築物が利用者にとって使いやすいものとして整備されることを
目的に、設計者をはじめ、建築主、審査者、施設管理者、利用者に対して、
適切な設計情報を提供するバリアフリー設計のガイドラインとして「高齢者
・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」(「建築設計標準」)
を策定した。
前回の建築設計標準の改正から4年が経過し、その間、2020年東京オリ
ンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の開催決定や、障害者権利
条約の批准、障害者差別解消法の施行、観光立国推進による訪日外国人旅行
者の増加、高齢化の進行など、社会情勢は大きく変化しており、建築物の一
層のバリアフリー化が求められている。
このような背景から、全国の建築物におけるバリアフリー化を一層進めるた
め、建築設計標準の次の内容を中心に、改正を行った。
・宿泊施設について、高齢者、障害者等の円滑な利用に配慮した「一般
客室」の設計標準の追加、既存建築物における改修方法の提案、ソフ
ト面での配慮等の記述の充実
・車いす使用者用便房、オストメイト用設備を有する便房、乳幼児用設
備等について、一層の機能分散を図るとともに、小規模施設・既存建
築物における整備を進めるための記述の充実
・建築物の用途別の計画・設計のポイントの記述の充実
・設計者等にとってわかりやすい内容とするための構成等の整理
国土交通省HP(http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000658.html)より引用