サービス付き高齢者向け住宅の登録制度
日本の高齢化が急速に進む中で、高齢の単身者や夫婦のみの世帯が増加しており、
介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確保することが
極めて重要である一方、サービス付きの住宅の供給は、欧米各国に比べて
立ち後れているのが現状だそうです。
このため、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、
介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の
都道府県知事への登録制度を国土交通省・厚生労働省の共管制度として創設したそうです。
登録制度の概要
☆登録基準
住 宅…床面積(原則25㎡以上)、便所・洗面設備等の設置、バリアフリー
サービス…サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)
契 約…高齢者の居住の安定が図られた契約であること
・前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていること
☆事業者の義務
・入居契約に係る措置(提供するサービス等の登録事項の情報開示、入居者に対する契約前の説明)
・誇大広告の禁止
☆指導監督
・住宅管理やサービスに関する行政の指導監督(報告徴収・立入検査・指示等)
サービス付き高齢者向け住宅の供給支援
サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、補助・税制・融資による支援を実施されるそうです。
国土交通省HP(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000005.html)より引用。