マンション管理業者の登録及び登録の更新申請について
マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければなりません。
※注意事項
マンション管理業者(以下、「管理業者」という。)の登録の有効期間は、5年と定められておりますが、有効期間の満了後、引き続きマンション管理業を営もうとする場合は、現在の登録有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等へ更新の登録の申請を行うことが必要となります。
また、更新の登録の申請に係る処分が有効期間満了後の場合、有効期間満了後から処分がなされるまでの間は、従前の登録が効力を有します。
ただし、有効期間満了の日の30日前までに更新の登録の申請を提出されなかった場合は、有効期間満了の翌日をもって管理業者としての登録が失効しますので、ご注意ください。
国土交通省HP-http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000255.html-より引用